東京ランナーズクラブ 会員規約

第1章 総則

第1条 会員規約
この規約は、東京ランナーズクラブ(以下「当クラブ」といいます。)の会員及び当クラブに入会される方に適用されます。
第2条 目的
当クラブは、会員のランニングライフを、「走り」と「食」の両面からプロフェッショナルがサポートすることにより、会員がランニングを快適に継続するためのノウハウを身につけるとともに、会員自らが成長する場を提供します。
第3条 運営
当クラブは、一般社団法人日本野菜ソムリエ協会(以下「当協会」といいます。)が管理・運営します。

第2章 会員

第4条 会員資格
当クラブは会員制とします。
2 当クラブのサービスを利用いただける方は、当クラブが承認した会員及び会員が紹介するレッスン参加者(以下「ビジター会員」といいます。)とします。
3 当クラブのサービス内容及び利用条件は別途定めるものとします。
第5条 入会資格
入会資格は以下の通りとし、当クラブに入会いただける方は、これら全てを満たす方とします。
(1) 20歳以上の方
(2) 当クラブの会員を対象としたサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用することについて支障のない健康状態であることを、当協会に申告いただいた方
(3) 本規約に同意いただいた方
(4) 暴力団等の反社会的勢力の関係者でない方
(5) 過去に、当協会より除名等の処分を受けていない方
第6条 入会の申込
当クラブへ入会しようとするときは、次の手続が必要となります。
(1) 本規約を承認の上、当協会の定める方法により入会手続をしていただきます。
(2) 当協会の定める方法・期間内に、第14条に定める年会費及び第15条に定めるレッスン料をお支払いいただきます。
第7条 申込の承諾
当協会は、前条の入会手続において申込者から年会費及びレッスン料を受領した後、審査手続を実施し、会員契約締結の諾否を決定します。当協会がこの承諾を行った時点で、会員契約が成立するものとします。
2 当協会は、次の各号の一に該当する場合には会員契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 会員の申込時に、事実と異なる内容(虚偽、誤記、記載漏れ等を問わない)を申告したことが判明した場合。
(2) 申込者が法律行為を単独で行なう権限がない者であって、会員契約の申込にあたり法定代理人等の同意を得ていない場合。
(3) その他会員契約の申込を承諾することが、技術上又は当協会の業務の遂行上著しい支障があると当協会が判断した場合。
第8条 届出内容の変更等
会員は、氏名・住所・連絡先等、当協会に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当協会所定の方法により届け出るものとします。
2 前項の届け出がなかったことにより、会員が不利益を被ったとしても、当協会は一切責任を負いません。
3 会員が当協会に変更を届け出るまで、当協会から会員に対する通知等は、従来届け出のある氏名・住所に宛てて行なえば、当該会員に到達したものとします。
第9条 会員資格の譲渡
会員は、当クラブの会員資格を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第10条 会員からの解約
会員は、会員契約を解約する場合には、当協会所定の書面により届け出るものとします。この場合、既に受領した年会費及びレッスン料等の払い戻しは、理由の如何を問わず一切行ないません。

第3章 会員の義務等

第11条 営業活動の禁止
会員は、本サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をしないものとします。また、名目・形態の如何を問わず、本サービスを会員以外の第三者に利用させないものとします。
2 前項にかかわらず、当協会が別途承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行なうことができるものとします。
第12条 禁止事項
前条のほか、会員は本サービスを利用して以下の行為を行なわないものとします。
(1) 当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
(2) 他の会員もしくは第三者の肖像権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
(3) 他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為並びにその恐れがあると当協会が判断する行為。
(4) 他の会員もしくは第三者に不快感、嫌悪感などの悪感情を催すおそれがあると当協会が判断する行為。
(5) 選挙の事前運動、選挙運動及び公職選挙法に抵触する行為、又は抵触するおそれがあると当協会が判断する行為。
(6) 上記各号の他、法令、本会員規約、その他本サービス(本サービスに基づき提供される個別のサービスを含む)又はこの会員規約に違反する行為、並びに
そのおそれがあると当協会が判断する行為。公序良俗に違反するおそれがあると当協会が判断する行為。
2 会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとします。万一本サービスの利用に関連し他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして、当協会に対して当該会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当協会を一切免責するものとします。

第4章 会員資格及び年会費等

第13条 会員資格及びパーソナルレッスン
当クラブの会員資格の有効期間は次のとおりの取扱とします。
(1) 会員資格の有効期間は、第7条により当協会が申込の承諾を行った日から、翌年の同月末日までとします。
(2) 会員資格は、会員から当クラブへ、期限満了の1ヶ月前までに退会の申し出がなければ、自動的に1年間更新されます。
2 パーソナルレッスン
会員は、パーソナルレッスンを受講することができるものとし、その内容は以下の通りとします。
(1) レッスン内容
パーソナルレッスンには、コーチによるランニングレッスン2時間と食レッスンのメールサポート1回が含まれます。
(2) レッスン日
パーソナルレッスンのレッスン日は、当クラブにおいて、会員と調整の上決定するものとします。
(3) 最少催行人数
パーソナルレッスンの最少催行人数は1名とします。
(4) ビジターの参加
会員は、パーソナルレッスンの申込にあたって、ビジター会員を最大4名まで申し込むことができます。
第14条 年会費
当クラブの年会費は、年額3,150円(消費税込み)とし、当協会の定める方法により支払うものとします。
2 会員は、会員資格を更新する場合(自動的に更新される場合も含む)、更新日の前日までに当協会に次年度分の年会費を支払うものとします。
第15条 パーソナルレッスン料
パーソナルレッスン料は、1回あたり9,800円(消費税込み)とし、同時に参加するビジター会員のレッスン料とともに、当協会の定める方法により支払うものとします。
2 ビジター会員のレッスン料は、1回のレッスンにおいて1名あたり1,500円とします。
3 パーソナルレッスン料には、当クラブの実施するイベントへの参加費用は含まれないものとします。

第5章 会員規約違反等への対処

第16条 会員規約違反等への対処
当協会は、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、又はその他の理由で当協会が必要と判断した場合は、当該会員に対し、以下のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 会員規約に違反する行為又はそのおそれのある行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2) 会員が発信又は表示する情報を削除することを要求します。
(3) 会員が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は閲覧できない状態に置きます。
(4) 会員資格を一時停止とし、又は強制退会処分(会員契約の解除を意味し、以下同様とします。)とします。
2 会員は、本条第1項の規定は当協会に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、当協会が本条第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、当協会を免責するものとします。
3 会員は、本条第1項第3号及び第4号の措置は、当協会の裁量により事前に通知なく行なわれる場合があることを承諾します。
第17条 当協会からの解除
前条(会員規約違反等への対処)第1項第4号の措置の他、会員が以下のいずれかに該当する場合は、当協会は当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、会員資格を一時停止とし、又は強制退会処分とすることができるものとします。
(1) 第7条(申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(2) 会員に対する破産の申立があった場合、又は会員が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(3) 当協会から前条(会員規約違反等への対処)第1項第1号及び第2号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
(4) 長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、又は義務や理由のないことを強要し、当協会の業務が著しく支障を来たした場合。
(5) 当クラブの会員資格を更新する場合(自動的に更新される場合を含む)、第14条(年会費)第2項に定める期限内に支払わない場合。
(6) その他当協会が会員として不適当と判断した場合。
2 前条(会員規約違反等への対処)第1項第4号又は前項により強制退会処分とされた者は期限の利益を喪失し、当協会に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
3 会員が第12条(禁止事項)に違反し、又は本条第1項各号のいずれかに該当することで、当協会が損害を被った場合、当協会は、会員資格の一時停止又は 強制退会処分の有無にかかわらず、当該会員(会員契約を解除された者を含みます。)に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
4 会員は、当協会が本条第1項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、当協会を免責するものとします。

第6章 一般条項

第18条 規約の変更
当協会は、この規約を変更する場合は、当協会所定の方法により、会員に通知します。
2 前項の通知後、会員が本サービスを利用した場合は、会員は当該変更を承諾したものといたします。
第19条 本サービスの変更、追加又は休止
当協会は、本サービスの全部もしくは一部をいつでも変更、追加又は休止することができるものとします。この場合、第18条の規定を準用するものとします。
2 当協会は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は休止につき、何ら責任を負うものではありません。
第20条 サービスの終了
当協会は、当協会所定の方法により事前通知を行った上で、本サービスの一部又は全部の提供を終了することがあります。
2 会員は、当協会が前項の措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、当協会を免責するものとします。
第21条 個人情報の保護
当協会は、会員の個人情報について当協会の定める「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第22条 準拠法
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
第23条 合意管轄
会員と当協会との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
第1条 この会員規約は、2010年8月1日から施行します。
第2条 この会員規約は、2011年5月1日から改訂施行します。
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